相続・贈与

INHERITANCE

相続・贈与

ご家族を亡くされたばかりの中で相続のことまで考えなければならないのは、心身ともにご負担の大きいことと思います。深い悲しみの中で手続きや今後のことを考えることは、簡単なことではありません。

相続は一生に一度経験するかしないかのことであり、何から手をつければよいのか分からず不安に感じられる方も多いかと思います。円満に相続を終えるためには相続に強い専門家の力が必要となります。

私達はお客様の立場に立って、お客様に満足していただけるように業務を行っております。相続で大切なことは、相続税の申告だけではありません。納税者の方の悩みや思いはさまざまです。その悩みや思いをくみ取り、寄り添い、理解することから業務に取り組むよう心がけております。相続税申告はもちろん、相続税の事前試算・生前対策、登記や名義変更など、さまざまなご相談に対応しております。相続でお悩みの際は、まずはお気軽にご相談ください。

こんなお悩みはありませんか?
  • 相続税申告を依頼したい
  • 相続税がどのくらい発生するのか試算してほしい
  • 相続税対策を考えたい
  • 贈与税申告を依頼したい

サービス内容

  • 財産評価
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続税申告書の作成
  • 相続税の試算
  • 二次相続に向けた相続税対策のアドバイス
  • 相続財産の活用アドバイス(不動産の売却、賃貸など)
  • 外部専門家(司法書士、弁護士、土地家屋調査士など)のご紹介

特例

相続や贈与には様々な税制や特例があり、その内容は非常に複雑です。

相続税が大幅に軽減される特例とは
配偶者の税額軽減

配偶者は、相続した財産の額が1億6,000万または法定相続分までは相続税がかかりません。
かといって、配偶者への相続が多すぎると配偶者の財産が多くなってしまい、二次相続での税額・諸費用が多くなってしまう場合があります。
当事務所では、二次相続も踏まえてアドバイスをさせていただきます。

小規模宅地等の特例

自宅の土地を、配偶者または同居親族(いない場合はマイホームを持たない別居親族)が相続する場合、上限330㎡(約100坪)まで土地の評価額が80%減額となります。

※ただし、この2つの特例を適用するためには、相続税の申告書を申告期限までに提出する必要があります。

相続開始後のタイムスケジュール
日程 関連事項 相続人他がやるべきこと
相続の開始
○○年◯月◯日
  • 被相続人の死亡
  • 葬儀
  • 相続税の相談
  • 四十九日の法要
  • 遺言書の有無の確認
    有りの場合は、公正証書か自筆証書か
  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 葬式費用の領収書の整理・保管
  • 当事務所へ連絡
3ヶ月以内
  • 相続放棄又は限定承認
  • 相続人の確認
  • 相続人のうち放棄する方は裁判所へ申立
4ヶ月以内
  • 被相続人に係る所得税、消費税の準確定申告、納付
  • 被相続人,相続人に関する税務署,県、市町村への各種届出書の提出
5ヶ月以内~
  • 被相続人の遺産の調査
  • 被相続人の死亡日時点の一切の財産と債務の関係書類を取り寄せる
9ヶ月以内
  • 被相続人の遺産の評価・鑑定
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割の確定
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産の名義変更手続(不動産)
  • 法務局登記(司法書士)
  • 各相続人が負担する相続税の計算
  • 相続税申告書の作成
  • 納税資金の検討
各種資料の取寄せと全財産の相続税評価に
多くの時間が掛かります。
10ヶ月以内
  • 相続税申告・納付(延納・物納)被相続人住所地の税務署に申告
  • 遺産の名義変更手続(不動産以外)