COMPLIANCE
Harassment consultation desk
ハラスメント対策は世界的なトレンドとなっており日本も追従する流れです。
2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)よりパワハラなどのハラスメント対策のために相談窓口の設置が義務化されました。殆どの会社では社内の総務部や人事部が相談窓口として機能されているかと思われますが、当事務所では第三者的立場の「外部相談窓口」を設置しております。
相談者(従業員)からの相談に直接応じます。
総務部や人事部の負担が軽減され、本業に専念できます。
社会保険労務士が第三者的視点で対応しますので公平性が保たれます。
また相談者が秘密としたい内容は本人の同意なく会社へ報告いたしません。
事業所内へ外部相談窓口のポスターを掲示します。
ハラスメント対策を真剣に取り組んでいることを従業員へ周知できます。
会社の福利厚生として設置することで従業員へ安心感を与えます。
求人の際にもコンプライアンス遵守の企業姿勢を訴求できます。
FLOW.1
相談窓口の周知文の配布及びポスターの掲示により、
従業員へハラスメント相談窓口を周知させます。
FLOW.2
従業員が当事務所へ電話、またはメールにて相談します。
FLOW.3
ヒアリングを行います。
FLOW.4
相談者が秘密としたい内容を伏せた状態で、
当事務所が会社へ事実確認を行います。
FLOW.5
会社と対応策を協議します。この時も相談者の秘密は保護されます。
FLOW.6
当事務所から相談者への報告をいたします。
FLOW.7
ハラスメント加害者への処分
上記は一般的な流れとなります。
従業員全員が気持ちよく働ける職場環境を形成することが非常に大切です。
一昔前であれば問題が無かった行為であっても、現在ではハラスメントに該当することが多くあります。もはや「悪気はない」「知らなかった」「自分が若いころは」は通用しません。
以下は簡単な類型ですが、判断に迷ったときは当事務所までご相談下さい。
蹴ったり、殴ったり、体に危害を加えるパワハラ
脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など精神的な攻撃を加えること
隔離や仲間外れ、無視など個人を疎外すること
業務上明らかに不要なことや遂行不可能な業務を押し付けること
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じたり、仕事を与えないこと
私的なことに過度に立ち入ること
労働者の意に反する性的な言動に対して拒否や抵抗をしたことにより、その労働者が解雇、降格、減給、昇進・昇格の対象から除外される等の不利益を受けること
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業する上で見過ごせない程度の支障が生じること
出産・育児・介護に関連する社内制度の利用に際し、当事者が利用をあきらめるざるを得ないような言動で制度利用を阻害すること
出産・育児などにより就労状況が変化したことなどに対し、嫌がらせをすること
Labor audit
近年ではブラック企業が社会的にも問題となっており、労務に対するコンプライアンスの遵守が急務となってきております。そこで会社に潜んでいる労務リスクを洗い出し、解決策をアドバイスいたします。
また企業買収などいわゆるM&Aの際の相手企業に対する労務デューデリジェンスも行います。
最大90項目からチェックを行い、項目ごとの点数による評価を行います。不適格とされた項目についてはコメントを添えてアドバイスいたします。客観的な視点により会社の労務リスクマネジメントに役立てます。
当制度は労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社会保険労務士が診断・認証する事業です。
一定の基準を満たすことにより、「職場環境改善宣言企業」「経営労務診断実施企業」「経営労務診断適合企業」の3種類の認証マークを活用し、「人を大切にする企業」「働きやすい職場」を社外へ訴求できます。
社労士診断認証制度(全国社会保険労務士会連合会)
M&Aの際には殆どのケースでデューデリジェンスが行われています。その中でも労務デューデリジェンスとは、企業に内在する見えない労務債務を浮き彫りにし、企業価値が適正であるかを調査することです。
書類や帳簿上だけではなく、従業員へのヒアリング等からも実態調査を行います。